賢い生命保険の選び方
生命保険金の受け取り
もしもの時、すみやかに支払いが進むよう、どんな場合に保険金を受け取れるか、よく理解しておきましょう。
保険金の受取(請求)事由が発生したら、すみやかに生命保険会社に通知します。保険証券を手元に用意して、加入している契約者や被保険者の氏名、保険証券番号などを伝えましょう。所定の書類用紙が送られてきますので必要事項等を記入して保険会社に送りかえします。保険会社は調査が必要である場合を除き、必要書類が保険会社に到着した後5営業日以内に保険金を支払うことになっています。
約款に定められた所定の高度障害状態になると、死亡保険金と同額の高度障害保険金が支払われますが、受け取った時点で契約は消滅します。従って、別の高度障害状態になったり、死亡した場合には重複して保険金を受け取ることはできません。また一般的に、個人契約の場合は高度障害保険金の受取人は被保険者本人となります。特別な事情があるときは、死亡保険金受取人が代理人として、高度障害保険金を請求することができます。ただし、一定の制限がある場合があるので、保険会社に確認しましょう。
約款に定められた所定の身体障害状態になると、以後の保険料払込が免除されます(不慮の事故で、事故の日からその日を含めて180日以内に両耳の聴力や、両眼の視力を全く永久に失った場合など)。最近の大手生命保険会社の商品には、この「保険料払込免除特約」が付加されていることが多いですが、免除になる条件は会社により異なっているので、確認が必要です。
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